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財産目録作成

相続財産には、不動産、現金、預貯金、宝石貴金属、株券等の有価証券のほか、貸金や売掛金などの債権も相続財産となります。また、このようなプラスの財産に限らず、借金、保証債務、損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。
ただし、被相続人の一身に専属したものや生命保険金、死亡退職金、遺族年金など契約や法律に基づいて支払われるものは除外されます。
このような相続財産を調査し、相続財産目録を作成します。

 財産目録は財産を特定できればいいので、決まった書式等はありません。但し、預貯金などは曖昧な表現ですと金融機関に持参した時に、特定できないとして再度作成しなければならないときもあります。以下の点を記載していただければ大まか問題ないと思われます。

不動産 土地−(所在、地番、地目、地積)
    建物−(所在、家屋番号、種類、構造、床面積)
    
預貯金−(銀行、支店名、口座の種類、口座番号)

株式−(証券会社、支店名、銘柄、証券番号、数量)

投資信託−(銘柄、数量、投資番号、金融機関、支店名、口座の種類、口座番号)

公社債−(種類、数量、金融機関、支店名、口座番号)

貸金−(債務者 契約日 金額)

借金−(債権者 契約日 契約番号 残金)

株式や投資信託は残高証明書等を確認して記載してください。
【相続人及び相続財産確定の最新記事】
posted by fjo at 2017年01月19日 | Comment(0) | 相続人及び相続財産確定

戸籍収集、相続関係説明図

 日本は戸籍制度が完備しており、亡くなった方の相続人が誰かという身分関係は、戸籍で証明することになります。

 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡にいたるまでの記載がある戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を本籍地の市町村役場から取り寄せて、相続人の調査、確定をします。被相続人の相続人が、配偶者と子供だけでなく、先妻との子供や認知している子がいないかは、全て被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本、除籍謄本等を取り寄せて調べ、証明することになります。

相続人が確定しましたら、相続人を表した相続関係説明図作成を作成します。ほとんどの銀行や生命保険会社で提出が求められます。
posted by fjo at 2016年12月22日 | Comment(0) | 相続人及び相続財産確定

遺言について

 親がせっかく苦労して残した財産を、遺産の分割で子供たちが仲たがいになってしまったのでは、親にとって悲しいことです。このような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言をしておくことは大事なのてす。
特に遺言しておくべきと考えられるのは下記のようなケースです。
●子供がいないので、妻にすべての財産を残したい。
●先妻との間に子がいて再婚し後妻との間に子がいる場合。
●亡き長男の嫁にも分けてやりたい。
●内縁の妻に財産を与えたい。
●孫にも財産の一部をあげたい。
●家業を継ぐ子に農業や事業用の財産を残したい。
●相続人がなく、世話になった人に遺贈したい。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言があります。


@自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、<1>全文を自筆で書く、<2>日付を書く、<3>署名をする、<4>印を押すの方式が守られていなければなりません。これに違背した遺言書は無効になります。費用がかからず簡単に作成できるのが特徴ですが、方式不備で無効になったり、偽造・変造や破棄されるおそれがある等のデメリットがあります。
必ず自分で手書きしなければなりません。他人が書いたものやパソコン等によって作成されたものは、自筆証書遺言とはいえません。
遺言書は必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、通常は封筒に入れておくことが多いでしょう。なお、封印してある遺言書は、検認手続きにより家庭裁判所で開封しなければならず、勝手に開封することはできません。


A公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。また、家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。
公正証書による遺言をするには
1. 二人以上の証人の立会いのもとに、
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
3. それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
4. 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
5. 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、押印する。


司法書士等に依頼すると遺言書の文案を作成してもらうことができ、また、証人になってもらう事も出来ます。司法書士等に遺言執行者になってもらうこともできます。
尚、遺言者が公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を作成してもらうこともできます。
posted by fjo at 2016年12月15日 | Comment(0) | 遺言

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