ただし、被相続人の一身に専属したものや生命保険金、死亡退職金、遺族年金など契約や法律に基づいて支払われるものは除外されます。
このような相続財産を調査し、相続財産目録を作成します。
財産目録は財産を特定できればいいので、決まった書式等はありません。但し、預貯金などは曖昧な表現ですと金融機関に持参した時に、特定できないとして再度作成しなければならないときもあります。以下の点を記載していただければ大まか問題ないと思われます。
不動産 土地−(所在、地番、地目、地積)
建物−(所在、家屋番号、種類、構造、床面積)
預貯金−(銀行、支店名、口座の種類、口座番号)
株式−(証券会社、支店名、銘柄、証券番号、数量)
投資信託−(銘柄、数量、投資番号、金融機関、支店名、口座の種類、口座番号)
公社債−(種類、数量、金融機関、支店名、口座番号)
貸金−(債務者 契約日 金額)
借金−(債権者 契約日 契約番号 残金)
株式や投資信託は残高証明書等を確認して記載してください。
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